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■張り紙や立て札

最も多いのがこれらの対策です。
「無断駐車は罰金1万円」などと書かれている看板などを見ます。

まず言葉の問題ですが、「罰金」というのは、国が定める刑罰のひとつで、個人が勝手に作ることはできないものです。
ですからこれは「迷惑料」「損害額」「駐車料」という意味のものになります。

無断駐車は他人の権利を侵害する行為です。法律的に見ても不当・不法な行為です。
まず、無断駐車により料金を支払わずに駐車していますので、不当利益の返還を請求することができます。
さらに、本来そこに停められる人が停められないという損害を受けていますので、損害賠償を求めることが可能です。

しかし、実際に1万円を徴収できる場合は少ないようです。
無断駐車の車の所有者が素直に支払えば問題ありませんが、そのようなケースはほとんどありません。
1万円は損害賠償請求額を予告しているだけとみなされます。
ですから、金額を全額支払わなければならないわけではありません。
不服なら裁判で争うことになります。

裁判では具体的に損害の金額を算定しますので、通常はそのような高額になることはありません。
ちょっと停めただけで1万円の駐車料金は社会的に見ても高すぎるとされるでしょう。
また、停められないことに対する損害も、1万円もかかっていないと見られます。
判例を見ると実際に請求できるのは被害額の3倍程度です。
もっとも、何日も停めっぱなしというなら話は別です。


このように、法的手段を使ってまで徴収するのは時間も手間もお金もかかります。
完全に勝ったとしても駐車料金の3倍程度では、とても手間と結果が見合いません。


警察に連絡















違法駐車・無断駐車・迷惑駐車の対策については「籠原の不動産屋さん」紀ノ国商事に
まずはお気軽にご相談ください。





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